細則 / VERSION b031c59

交通費に関する規則

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初版

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この版の全文

起草 2024年12月08日

第1条(目的)

この規則は、テック部における交通費について定めることを目的とする。

第2条(交通費)

交通費とは、テック部の活動の遂行のため交通機関を利用する際に支払う料金のことをいう。

第3条(交通費の支給)

  1. 交通費は、原則として、交通費の支給を申請する者の有する通学定期の適用範囲外において、桃山学院大学又は当該者の居住地から目的地までの、実際に利用した経路及び方法によって計算する。
  2. 交通費の支給を申請しようとするものは、原則として領収書及び移動経路が明記されたものを会計又は部長に提出しなければならない。
  3. 三ヶ月前の月より前の月に行った活動に係る交通費に関しては、これを請求することは一切できない。ただし学期を跨ぐ場合はこの限りではない。

第4条(交通費の支給範囲)

交通費は、往復の乗車運賃が五〇〇円を超えない範囲で実際に支払った運賃の一部または全額を支給する。

五〇〇円を超える金額を希望する場合は幹部会において議決を取り、支給の可否を決定するものとする。

第5条(交通費支払いにおける条件)

  1. 幹部二人以上が付き添い、又は引率しているのを最低条件とする。
  2. 本部活におけるイベント及び他者開催のイベントに関しては、条件額を超えない範囲で一律全額支給するものとする。
  3. その他の場合は会計及び部長の判断の上別定で処理する。

第6条

この規則は、テック部幹部会の議決をもってこれを改正、又は停止することが出来る。

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