新規規則案 / REPORTING

相談・通報及び再発防止に関する規則

この文書は未承認の改定案です

部内の議決にかける未承認の新規規則案です。〔 〕内は審議用の提案値で、確定した内容ではありません。採択・施行日の決定まで規則として使用できません。

この文書の目次

起草 2026年10月10日。草案(部員総会による採択前・施行日未定)。

※〔 〕内は審議用の提案値であり、確定した内容ではない。

第1条(目的)

この規則は、会則第17条の趣旨を具体化し、部員が安心して活動できるよう、相談及び通報の受付、対応、再発防止や研修について定めることを目的とする。

第2条(定義)

この規則における用語の意味は、次のとおりとする。

  1. 相談とは、部の活動に関する悩み、困りごとその他の不安を伝えることをいう。
  2. 通報とは、ハラスメント、事故、会計その他の不正、権利の侵害、法令違反、個人情報の漏えいその他部又は本学の信用に影響し得る事実又はそのおそれを伝えることをいう。

第3条(窓口)

  1. 相談及び通報は、顧問、部長又は副部長のいずれにも行うことができる。
  2. 相談又は通報の相手方が当事者であるときは、他の窓口、又は本学の相談窓口に直接行うことができる。
  3. 幹部会は、窓口の連絡先を、入部時及び〔年度初め〕に部員に周知する。

第4条(相談及び通報並びに報告)

  1. 部員は、部の活動に関する問題が発生した場合又はそのおそれがある場合には、速やかに窓口に相談又は通報するよう努める。
  2. 幹部は、重大な事故、ハラスメント、不正、法令違反、個人情報の漏えいその他部又は本学の信用に重大な影響を及ぼす事案を知ったときは、速やかに顧問に報告し、顧問と協議の上、必要に応じて本学及び関係機関に報告する。

第5条(不利益取扱いの禁止)

  1. 相談者、通報者及び調査に協力した者に対し、これを理由として、不利益な取扱い(活動からの排除、報復的な言動等)をしてはならない。
  2. 前項に違反した者は、会則第16条に基づく手続の対象となる。

第6条(秘密の保持)

  1. 相談又は通報に関与した者は、その内容及び関係者の情報を、対応に必要な範囲を超えて他に漏らしてはならない。
  2. 相談及び通報の記録は、幹部及び顧問以外に開示せず、公開の場所(公開のリポジトリを含む。)に保存し、又は掲載してはならない。

第7条(初動対応)

  1. 相談又は通報を受けた者は、相談者又は通報者の意向を確認した上で、顧問と対応を協議する。ただし、人の生命又は身体の安全に関わる場合その他緊急の場合は、この限りでない。
  2. 必要に応じて、当事者間の接触の制限、活動の場所及び時間の調整その他の被害の拡大を防ぐ措置をとる。
  3. 調査及び処分が必要なときは、懲戒に関する規則又は関係に関する規則による。

第8条(再発防止)

  1. 幹部会は、事案の終結後、原因を分析し、再発防止策を講じる。
  2. 再発防止のために規則の改正が必要なときは、幹部会は、個人が特定されない形で、改正案を部員総会に提案する。

第9条(研修及び周知)

  1. 幹部会は、入部する者に対し、入部時にこの規則及び窓口を説明する。
  2. 幹部及び部員は、〔年1回〕、ハラスメントの防止、情報管理、著作権の尊重その他活動に必要な事項について、説明又は学習の機会を持つ。本学が実施する研修がある場合は、その受講をもってこれに代えることができる。
  3. 前項の実施状況は、幹部会に報告する。

第10条(採択及び改廃)

  1. この規則は、部員総会の決議により採択し、施行日を定める。
  2. この規則の改正又は停止は、部員総会の決議による。ただし、部員総会が、委任する事項、変更できる範囲及び記録の方法を明示して幹部会に委任した事項は、幹部会の議決により行うことができる。
  3. 会則の改定の権限は、幹部会に委任することができない。
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