起草 2025年5月29日
第1条(目的)
この規則はテック部における活動において個人間の関係についてを定めることを目的とする。
第2条(関係)
関係とはテック部関係者が個人間で行うやりとりのことである。
第3条(責任)
- 関係は双方が不快にならないように相手の気持ちを考えた上で実行する。
- 不快に感じたという申し出があった場合、幹部が中立の立場となり、調査を行う。
- 調査の結果を幹部で共有し、多数決を行った上で総意として判断を下す。
第4条
個人間の関係については原則として本人たちの責任とする。
第5条
部員または当事者、顧問が介入を必要と判断した場合は、顧問と幹部のうち一人以上が双方から見て中立の立場から介入できるものとする。
第6条
個人間の関係において問題が多発している場合、または危険度・重要度が高いと判断される場合には、幹部は顧問または部長に、警告を出すことを要求することができる。
第7条
顧問または部長は、前条の要求を受けて当該個人に警告することができる。
第8条
警告を受けた者が警告を無視し、問題行動を行った場合は、その問題性を幹部で審議し、顧問または部長名義で対応をすることができる。
第9条
個人間の関係において問題が特に悪質であると考えられる場合、顧問または部長は処分を下すことができる。
第10条(相談役)
部長を相談役として選出し、問題への早期発見や不満を吐き出せる状態を維持する。
第11条(改廃)
この規則は、テック部幹部会の議決をもってこれを改正、又は停止することが出来る。