起草 2026年10月10日。草案(部員総会による採択前・施行日未定)。
第1条(目的)
この規則は、テック部の幹部会の構成、権限、開催及び議事の方法を定め、部の運営を公正かつ透明に行うことを目的とする。
第2条(構成)
- 幹部会は、会則第5条に定める役員(以下「幹部」という。)をもって構成する。
第3条(権限)
幹部会は、次の事項を審議し、決定する。
- 部員総会に付議する議案の作成
- 会則又は細則が幹部会の権限と定めた事項
- 部員総会が幹部会に委任した事項(委任された範囲に限る。)
- 前三号のほか、部員総会の決議を要しない日常の運営に関する事項
第4条(開催)
幹部会は、原則として毎週〔曜日〕に定例として開催する。議長は、部長が務め、部長が欠席するときは、副部長が務める。
- 試験期間、その他の事情により、幹部会の議決により定例を休会することができる。
- 幹部、又は顧問から議題を示して請求があったときは、部長は、速やかに臨時の幹部会を開催する。部長が開催しないときは、副部長が開催する。
第5条(出席)
幹部会への出席は、対面、又は本人であることを確認できるオンラインでの同時参加によるものとし、代理出席は認めない。
第6条(定足数及び議決)
- 幹部会は、幹部の過半数の出席により成立する。
- 幹部会の議決は、この規則又は他の規則に別段の定めがある場合を除き、幹部の過半数の賛成による。
- 賛否が同数のときは、他の規則に別段の定めがある場合を除き、〔否決とする〕。
- 懲戒に関する規則に基づく処分(除名を除く。)の決定、及び部員総会から委任された細則の改廃の議決は、出席した幹部の〔3分の2以上〕の賛成による。除名の議決は、懲戒に関する規則の定めによる。
第7条(除斥)
- 幹部は、自己に関する事項(処分、金銭の支払、自己の立候補資格の確認等)の審議及び議決に加わることができない。ただし、意見を求められたときは、陳述することができる。
- 除斥された幹部は、前条の定足数及び議決の算定において、幹部の数に含めない。
- 除斥により審議に加わる幹部が〔2名〕未満となるときは、顧問に報告し、顧問の助言を得て、当該事項を部員総会に付議する。
第8条(議事録)
- 幹部会の議事は、日時、場所、出席者、議題、議決の結果及び主な意見を、議事録に記録する。
- 議事録は、次回の幹部会で確認し、4年間保存する。
- 議事録のうち、プライバシーに関する事項は、幹部及び顧問以外に開示しない。
- 前項の事項を、公開の場所(公開のリポジトリを含む。)に保存し、又は掲載してはならない。
第9条(採択及び改廃)
- この規則は、部員総会の決議により採択し、施行日を定める。
- この規則の改正又は停止は、部員総会の決議による。ただし、部員総会が、委任する事項、変更できる範囲及び記録の方法を明示して幹部会に委任した事項は、幹部会の議決により行うことができる。
- 会則の改定の権限は、幹部会に委任することができない。