新規規則案 / VERSION a188ade

懲戒に関する規則

会則と8規則を部内議決の対象にする(PDF版に合わせる)

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初版

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この版の全文

起草 2026年10月10日。草案(部員総会による採択前・施行日未定)。

※〔 〕内は審議用の提案値であり、確定した内容ではない。

第1条(目的)

この規則は、会則第16条に基づく注意喚起、退部の促し及び除名について、その手続を公正かつ透明に行い、緊急の場合の暫定措置を適正に行うために必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(対象行為)

  1. この規則の対象は、会則第16条各号に掲げる行為とする。
  2. ハラスメント、暴力、脅迫その他他者の人格を傷つける行為、他者の著作権その他の権利を侵害する行為、並びに部の資金、備品を許可なく私的に流用する行為は、会則第16条第3号に該当し得る。
  3. この規則は、会則第16条に定めのない処分の事由又は種類を新たに設けるものではない。除名に関する規定は、会則第16条に除名が定められた後に適用する。

第3条(処分の種類)

会則第16条に基づく処分は、次のとおりとする。

  1. 注意喚起(口頭又は書面により、行為の是正を求めること。)
  2. 退部の促し(書面により、退部を勧めること。退部を強制するものではない。)
  3. 除名(部員の資格を失わせること。次条の要件を満たす場合に限る。)

第4条(除名の要件及び議決)

  1. 除名は、会則第16条各号に該当する行為のうち、重大かつ明白なもの、又は故意若しくは悪意によるものであって、注意喚起その他の手段によっては是正できないと認められる場合に限り、行うことができる。
  2. 前項の行為の例は、暴力、脅迫又は重大なハラスメント、故意による他者の権利の侵害、部の資金、備品を許可なく私的流用、機密情報の故意の漏えい、並びに注意喚起又は退部の促しを受けた後に同種の行為を繰り返すことをいう。
  3. 除名は、幹部全員(除斥された幹部を除く。)の〔3分の2以上〕の賛成による幹部会の議決で決定する。
  4. 幹部会は、除名の決定の前に、顧問の意見を聴かなければならない。

第5条(退部の促しに応じない場合)

退部の促しに応じない部員について、前条の要件を満たすときは、除名を審議することができる。それ以外の取扱いは、会則に定めがないため、部員総会の決議により定める。

第6条(報告及び調査)

  1. 対象行為があるおそれを知った部員は、幹部又は顧問に報告することができる。
  2. 報告を受けた幹部は、速やかに部長及び顧問に報告し、部長は、調査を担当する幹部〔2名以上〕を定める。
  3. 調査を担当する幹部は、当事者を除いて定める。部長が当事者であるときは、副部長が定める。
  4. 調査を担当する幹部は、関係者から事実関係を聴取し、必要に応じて、部外の第三者(顧問を含む。)の意見を聴くことができる。
  5. 調査は、報告した者の保護に配慮し、必要な範囲に限って行う。

第7条(弁明の機会)

  1. 処分の対象となるおそれのある部員に対しては、決定の前に、対象とされる行為の内容を口頭又は書面で通知し、口頭又は書面で弁明する機会を〔7日以上〕与えなければならない。
  2. 部員が弁明の機会を放棄したときは、その旨を記録して、手続を進めることができる。

第8条(審議及び決定)

  1. 処分は、調査の結果及び弁明の内容を踏まえ、幹部会が決定する。
  2. 処分は、行為の内容及び程度、本人の反省の状況その他の事情を考慮し、必要な限度で行う。除名は、他の処分によっては目的を達成できないときに限る。
  3. 当事者である幹部は、幹部会に関する規則の定めるところにより、審議及び議決に加わらない。
  4. 処分を決定したときは、顧問に報告する。
  5. 同一の事案について本学その他の機関の手続が行われているときは、幹部会は、顧問と協議の上、その結果を待って決定することができる。

第9条(通知)

処分を決定したときは、当該部員に対し、処分の内容、理由及び不服申立ての方法を、書面(電子的な方法を含む。)で通知する。

第10条(不服申立て)

  1. 処分を受けた部員は、通知を受けた日から〔7〕日以内に、顧問及び部長に対し、書面で不服を申し立てることができる。
  2. 顧問及び部長は、申立ての内容を確認し、必要と認めるときは、幹部会に処分に対して再審議を求めることができる。幹部会は、再審議の結果を、申立てをした部員に通知する。
  3. 処分を受けた部員は、前二項に加えて、部員総会に対し、書面で再審議を求めることができる。

第11条(暫定措置)

人の生命若しくは身体の安全、部若しくは本学の信用又は機密情報に対する急迫した危険があり、通常の手続を待つ余裕がないと認めるときは、顧問もしくは部長は、次の暫定措置をとることができる。

  1. 活動への参加の停止
  2. 当事者間の接触の制限

第12条(暫定措置の手続)

  1. 暫定措置は、顧問もしくは部長の判断による。部長が当事者であるときは、副部長もしくは顧問の判断による。
  2. 暫定措置の期間は顧問もしくは部長の判断で決定する。暫定措置をとったときは、直近の幹部会に報告し、追認を受ける。追認されなかったとき、又は期間が満了したときは、直ちに効力を失う。
  3. 暫定措置をとったときは、速やかに当該部員に対し、措置の内容及び理由を通知し、弁明の機会を与える。
  4. 暫定措置は処分ではなく、除名及び退部の促しを含まない。暫定措置をとったときも、必要があるときは、この規則に定める手続により処分を審議する。
  5. 暫定措置の記録は、記録及び秘密保持の条の定めに従って保存する。

第13条(関係に関する規則との関係)

  1. 個人間の関係に関する問題は、関係に関する規則に定める手続(調査、警告等)を優先して行う。

第14条(記録及び秘密保持)

  1. 調査、処分及び暫定措置の記録は保存する。
  2. 前項の記録は、幹部及び顧問以外に開示しない。
  3. 第1項の記録を、公開の場所(公開のリポジトリを含む。)に保存し、又は掲載してはならない。

第15条(採択及び改廃)

  1. この規則は、部員総会の決議により採択し、施行日を定める。
  2. この規則の改正又は停止は、部員総会の決議による。ただし、部員総会が、委任する事項、変更できる範囲及び記録の方法を明示して幹部会に委任した事項は、幹部会の議決により行うことができる。
  3. 会則の改定の権限は、幹部会に委任することができない。
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