制定 2023年10月01日
テック部とは
われら桃山学院大学テック部の部員は、学問の自由と創造の精神を尊び、合理的・利他的・徹底的・革新的・懐疑的であることを理想とする。 ここに集う私たちは、情報技術を学び、活かし、創り出すことを通じて、自らの成長を追求し、仲間と協調し、社会と未来に貢献することを誓う。
テック部は、その活動をもって、大学における学びをより実践的なものとし、地域における人々の暮らしを豊かにし、ひいては人類の発展に寄与することを使命とする。
第1条(名称)
本団体は、桃山学院大学テック部と称する。
第2条(目的)
本団体は、下記の活動により、ITエンジニアおよびIT利活用人材のスキル向上および推進によって、本大学ならびにあらゆる地域の発展に貢献することを目的とする。
- プログラミングを用いた創作物の制作・公開
- 動画作成・編集ソフトを用いた創作物の制作・公開
- そのほか上記に関わる様々な活動
第3条(場所)
本団体は、目的に賛同し自発的に参加する者で組織し、本部を桃山学院大学に置く。
第4条(活動)
本団体は、第2条の目的達成のために次の活動を行う。
- プログラミングの勉強
- デジタルコンテンツを主な基盤としたデザインの勉強
- IT活用推進のための勉強会の開催
- 動画素材の作成
- 動画素材をもとに動画編集
- プロジェクションマッピングなどのイベント企画・運営・創作物作成
第5条(組織構成)
本団体は、以下の通り役員を置き、組織の健全な運営のために寄与しなければならない。ただし、必要がある場合は、その他の役員を置くことができる。また、渉外・広報役員については常置とせず、必要に応じて任命することとする。
- 部長
- 副部長
- 会計
- 渉外・広報
第2項(幹部交代)
役員は任期の終わりの月に投票によって、次の役員を決定する。 投票によって決定されなかった時、議会を開き、部内での話し合いの結果決定する。
第3項(任期について)
役員の任期は、半期とする。 上半期は、04月~07月とし、08~09月は引き継ぎ期間とする。 下半期は、10月~01月とし、02~03月は引き継ぎ期間とする。 引き継ぎ期間内は以下の権限の優先度とする。
- 新役員 部長
- 新役員 副部長
- 旧役員 部長
- 旧役員 副部長
第4項(投票)
投票は以下の要件を守ること。
- 現役員たちから1名、役員推薦として推薦者を出す。推薦者は、役員の多数決で決定する。過半数の場合は、1人、同数の場合は、複数名を推薦者として選出する。推薦者がいない場合は、これに限らない。
- 部員全員に対して、立候補をすることを周知する。
- 立候補のための条件は、部活在籍1年以上または開発・制作実績ありの部員とする。
- 立候補が出てきた時に、部員全員に対して、立候補が出てきたことを周知する。
- 立候補者が条件を満たしていることを幹部会議事録など公的な場で記録しなければならない。
- 候補者は、自身がどのように部を運営していくかを発表しても良い。
- 役員からの推薦者のみが候補者の場合は、信任投票を行う。立候補者がいる場合は、通常投票を行う。
- 投票結果は、候補者に何票入ったかを公開するが、誰に入れたかは公開しない。
- 信任・通常投票の選択肢は、候補者、誰も支持しない、とする。
- 投票は、部室内で行うように努める。
- 誰も支持しないが、投票数の2/3を超える場合、全部員から投票をし、その結果の上位から役員が面談をし、次部長を決定する。
第5項(選挙運営)
役員から、選挙運営を選出し、その者が責任を持って投票を遂行する。
第6条(組織構成)
また、本部に顧問を置き、教員の立場から、部の活動・運営に助言と指導を与える。
第7条(会計)
会計年度は本年04月から翌年03月までとし、年に一度、部員に会計報告を行い、承認を得るものとする。
第8条(部費)
部員は活動のために、部費を納めるものとする。金額は年額1000円の一括払いとする。 ただし、上記の金額の納入が難しい場合は、部長、または、顧問に必ず連絡し、状況に応じて個別に対応することとする。
第9条
削除
第10条(部員総会)
本団体に、部員全員で構成する部員総会(従来の「部会」)を置き、部の企画運営に関する事項を審議・決定する。原則として、4月中と10月中に行うこととする。
第2項
会則の改定は、部員総会が第15条に従って決議する。
第11条(三権制)
本団体は、顧問・部長・外部顧問が、それぞれ独立した議決権を持つ。
第2項
前項の議決権によって、第15条の部員総会による会則改定の決議を代替することはできない。
第12条(入部及び退部)
入部する者は、部長にその旨を伝える。部長に伝えるのが難しい場合は、部員を通してその旨を伝える。
第13条
退部する者は、部長にその旨を伝える。部長に伝えるのが難しい場合は、顧問にその旨を伝える。
第14条
前条において役員である者は、必ず後任を選出し、その者に引き継ぎを行った後、退部を認める。
第2項
前項に関わらず、後任が見つからない場合、投票・推薦・立候補によって、後任を決定し、その者に引き継ぎを行った後、退部を認める。
第15条(会則の改定)
会則の改定は、部員総会で決議する。議決権は部員1名につき1票とし、投票時点の部員総数の過半数が出席することを成立の条件とする。
第2項
本人確認ができ、同時に審議と投票に参加できるオンライン出席は、会場での出席と同じに扱う。代理投票、委任票および開催時間外の事前・事後投票は認めない。
第3項
投票は賛成・反対・棄権のいずれかとする。賛成票と反対票の合計を有効投票数とし、棄権票と無効票は有効投票数に含めない。有効投票数が出席部員数の過半数であり、かつ賛成票数が有効投票数の5分の3以上の場合に可決する。それ以外の場合は可決しない。
第4項
改定案の提案者は、開催日の7日前までに、改定理由、新旧対照、投票対象の全文および施行日案を全部員に周知する。投票対象の本文の版を特定し、周知後に本文を変更した場合は変更後の案について再び7日前までの周知を行う。周知期間を短縮する例外は設けない。
第5項
部員総会は、決議日、適用した議決条件、部員総数、出席部員数、賛成・反対・棄権・無効票数、結果、施行日および投票対象の本文の版を議事録に残す。施行日は決議日以後の具体的な日を定める。個人別の投票内容は公開しない。
第15条の2(会則の版管理と公開)
会則の変更案は、本団体のGitHubリポジトリにPull Requestとして提出し、改定理由と新旧差分を記録する。GitHubを利用できない部員からの提案は、役員が代わって登録する。
第2項
投票対象の本文は、比較元の版、対象Pull Requestのコミット識別子および対象MarkdownファイルのSHA-256により特定する。決議記録自身は本文ハッシュの対象に含めない。決議後に本文が変更された場合は、変更後の案について再度決議する。
第3項
Pull Requestの作成者を除く、相互に異なる2名以上の確認担当者によるApproveをマージの条件とする。このうち1名は正式議事録と対象本文の一致、議決の成立および施行日を確認し、別の1名は差分、文書表示および検査結果を確認する。GitHubのApproveは部員総会の投票を代替せず、正式な決議がない会則変更をマージしてはならない。
第4項
決議済み本文は施行日以後に、公開する既定ブランチへ反映する。将来施行の案は施行日までPull Requestに保持する。Notionに正式な決定の記録を置き、GitHubで本文の版を管理し、GitHub Pages等でその本文を閲覧できるようにする。移行の採用時に参照元のGoogle Docの役割と保存方法を定め、独立した現行版を二重に編集しない。
第5項
公開する決議概要には決議の識別情報、結果、施行日および対象本文の識別情報を記載する。名簿、個人別の投票内容、精算証憑、個別相談・処分記録および認証情報を公開リポジトリへ保存してはならない。非公開の議事録は決議IDで公開概要と対応させる。
第15条の3(細則)
交通費、予算その他の運用細則は、会則に反しない範囲で定める。細則を定め、改め、又は廃止する権限を幹部会に委任するときは、部員総会の決議により、対象の細則、委任する事項、幹部会の構成および議決手続を明示する。会則改定の権限を委任することはできない。
第2項
既存の細則は、採択記録、施行日および改廃権限を確認して現行文書として登録する。本条の制定又はGitHubへの移行だけをもって、起草段階の細則が採択されたものとは扱わない。
第16条(罰則等)
部員が、以下の行為を行った場合は、その程度により、注意喚起し、又は退部を促すことがある。
- 第2条の目的を阻害する活動を行ったとき。
- 役員が、理由なく職務を遂行しなかったとき。
- 学生としての反社会的・公序良俗に反する行為があったとき。
第17条(揉め事)
部員が、部活動において、問題が発生した場合は、速やかに、正直に顧問に相談する。
第18条(やりたいことを見つけてもらう)
入部した部員は、やりたいことを見つけてもらうことに専念する。 部員は、部全体の活動とは別に、各自で部活内での目的を作り、その実現に向けて、個別または、他部員と協調して活動することとする。
第2項
初年度の学生は、本団体の活動に見学をして、やりたいことを見つけてもらう
第3項
前項に関わらず、やりたいことを見つけた部員がいれば、その限りではない
第4項
次年度以上の学生は、本団体の活動を通してやりたいことを行う
第19条(活動頻度)
本団体は、原則週3回程度の活動を行う
第20条(私たちの義務)
本団体は、本団体の活動を通じて得たことを、本団体を含め様々な人にも広げるために、利他的に動く
附則
本会則は、2023年10月01日から施行する。
会則改正
- 第5条 2, 3, 4, 5 (2024年07月29日)