細則 / VERSION b031c59

予算に関する規則

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初版

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この版の全文

起草 2024年12月09日

第1条(目的)

この規則はテック部における活動において必要な予算を定めることを目的とする。

第2条(予算)

予算とはテック部が年間に使用できる総資産である。

第3条(会議)

  1. 本予算は、毎年五月に予算会議を幹部会とは別に開き活動費、交通費、桃祭費、イベント費、その他費用についての各限度額を設定することを目的とする。
  2. 暫定予算を設定後、幹部における多数決を行い、過半数が賛成した場合その年の予算として設定され、以後特殊な事情がない限りこれの変更を認めない。
  3. 多数決の際、賛成反対同数になった場合は会計を二票として計算するものとする。

第4条

予算会議によって本予算が五月中に確定しなかった場合、テック部幹部会は予算不成立を理由に円滑な部活動運営を停止させるわけにはいかないため、テック部総資産の内を限度に活動を継続することが出来る。

第5条

特別な事情があり予算の増額を行いたい場合、幹部会にて議決を取り、過半数の認可が取れた場合のみ会計及び部長の認める範囲で増額が可能である。

第6条(予備費)

予見し難い予算の不足分に充てるため、会計及び部長は、予備費として相当と認められる金額を別途設定することが可能である。

第7条(予算の繰り越し)

予算が余った場合、翌年の該当分野における予算として繰り越すことが可能である。

第8条(改廃)

この規則は、テック部幹部会の議決をもってこれを改正、又は停止することが出来る。

END OF VERSION